賃貸の退去手続き・退去立ち会いとは?原状回復・敷金精算・次回募集まで管理会社が解説|翔大ホーム

オーナー様特集

< Y.Ebihara  >   

筆者 < Y.Ebihara >   

不動産キャリア3年

業界歴は浅いですが、私自身の引越し経験が9回と多いので、お客様目線でのお部屋探しが得意です!
初めてのお部屋探しの方でも安心してお任せください!引越し屋での勤務経験もあるので格安でご紹介も可能です。

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賃貸の退去手続き・退去立ち会いとは?原状回復・敷金精算・次回募集まで管理会社が解説

賃貸管理において、入居者から「退去したい」という連絡を受けた後には、さまざまな業務が発生します。

解約通知を受け取るだけではなく、契約内容の確認、退去日調整、鍵の返却、室内状況の確認、原状回復費用の整理、敷金等の精算、修繕工事、そして次回入居者募集まで進めなければなりません。

特に退去時は、「この傷は誰が負担するのか」「どこまで原状回復が必要なのか」といった費用負担をめぐるトラブルが発生しやすいタイミングです。

翔大ホームでは、退去を現在の契約を終わらせるだけの作業ではなく、次の賃貸経営をスタートさせる重要な管理業務として対応します。

解約受付 退去日調整 退去立ち会い 鍵返却 原状回復 敷金精算 次回募集
この記事でわかること
  1. 退去手続きとは何をするのか
  2. 解約通知を受けた後の流れ
  3. 退去立ち会いで確認する場所
  4. 貸主負担・借主負担の基本的な考え方
  5. 敷金精算の考え方
  6. 鍵・残置物などの確認
  7. 退去から原状回復までの流れ
  8. 退去前から次回募集を始めるメリット
  9. 翔大ホームの退去管理
解約受付 契約内容・解約予告期間・退去予定日を確認します。
退去立ち会い 室内状態・設備・鍵・残置物などを確認します。
原状回復・精算 通常損耗等と借主側に原因のある損傷を整理します。
次回募集へ接続 退去後ではなく、解約受付段階から募集準備を進めます。

退去手続きとは?

退去手続きとは、入居者から解約の申し出を受けてから、物件の明渡し・契約終了・精算までを行う一連の業務です。

主な業務には、

  • 解約通知の受付
  • 賃貸借契約書の確認
  • 解約予告期間の確認
  • 退去日の確定
  • 立ち会い日時の調整
  • 最終賃料等の確認
  • 鍵の返却
  • 室内状態の確認
  • 原状回復費用の整理
  • 敷金等の精算
  • 原状回復工事
  • 次回入居者募集

などがあります。

退去は「契約終了」と「次回募集」の接点

退去対応を適切に行うだけでなく、次の入居者をできるだけ早く決めることまで考えることが重要です。

入居者から解約連絡が入ったら最初に確認すること

まず確認するのは、現在締結している賃貸借契約です。

主な確認事項

  • 契約者名
  • 対象物件・号室
  • 契約期間
  • 解約予告期間
  • 解約方法
  • 短期解約違約金等の有無
  • 敷金
  • 退去時に関する特約
  • 原状回復に関する契約内容
まず契約書を確認する

「一般的にはこうだから」と処理するのではなく、その入居者と実際に締結している契約内容を確認することが基本です。

解約予告期間とは?

賃貸借契約では、入居者から解約する場合に「退去日の何日前までに通知するか」が定められていることがあります。

例えば1か月前予告の契約であれば、通知を受けた日と希望退去日を確認し、契約上の解約日を整理します。

物件や契約によって条件は異なるため、実際の賃貸借契約書を確認します。

退去日と解約日は同じとは限りません

入居者が実際に引っ越す日と、賃貸借契約上の解約日が一致しないことがあります。

例えば

8月10日に解約通知を受け、契約上1か月前予告であれば、契約条件によっては9月10日頃までの賃料負担が問題になります。

入居者自身は8月末に引っ越したとしても、実際の明渡日と契約上の賃料負担期間を分けて確認する必要があります。

※具体的な解約日・賃料精算方法は契約条項によって異なります。

解約受付の段階から次回募集を検討する

解約通知が入ると、空室になる日がある程度予測できます。

その段階で、

  • 次回募集賃料
  • 管理費
  • 敷金・礼金
  • 募集開始時期
  • 現在の周辺相場
  • 競合物件
  • 追加設備の必要性

などを確認しておくことで、退去後の空白期間を減らしやすくなります。

翔大ホームでは「退去してから考える」のではなく「退去が決まったら考える」

室内確認前でも、現在の市場や過去の募集条件を確認し、次回募集の準備を進められる部分があります。

退去立ち会いとは?

退去立ち会いとは、入居者が物件を明け渡す際に室内状態などを確認する作業です。

単に「部屋が汚れているか」を見るものではありません。

入居時の状態、契約期間、使用状況なども踏まえ、

  • 通常使用による損耗なのか
  • 経年変化なのか
  • 入居者の故意・過失等による損傷なのか
  • 設備自体の故障なのか

などを確認するための重要な機会です。

退去立ち会いで確認する主な箇所

壁・クロス 穴、傷、汚れ、剥がれ、カビ、変色などを確認します。
傷、へこみ、汚れ、剥がれ、水濡れ跡などを確認します。
建具・収納 扉、丁番、取手、収納内部などを確認します。
キッチン 設備、収納、コンロ周辺、換気扇、水栓などを確認します。
浴室・洗面・トイレ 水回り設備、破損、汚れ、カビ、排水等を確認します。
エアコン・設備 備付設備の破損・故障・リモコン等を確認します。
窓・網戸・バルコニー ガラス、網戸、サッシ、残置物等を確認します。
契約時に貸与した鍵が返却されているか確認します。

退去時は写真を残すことが重要

傷・汚れ・破損箇所については、写真を撮影して記録することが重要です。

口頭で、

「壁に傷があった」

と説明するだけでは、後から状態を確認することができません。

写真は工事と精算の両方に役立ちます

現地写真があれば、オーナー様が直接立ち会えない場合でも状況を確認しやすくなります。

また、原状回復業者へ工事内容を伝える資料にもなります。

入居時の記録も重要

退去時の状態だけを見ても、その傷が入居中に付いたものなのか、入居前から存在していたものなのか分からない場合があります。

そのため、新規入居時に、

  • 室内写真
  • 傷・汚れの記録
  • 設備状態
  • 入居時チェック表

などを残しておくことが有効です。

退去トラブルの防止は「入居時」から始まっています

入居時と退去時の状態を比較できるようにしておくことで、費用負担の判断材料が増えます。

原状回復の貸主負担・借主負担

退去時に最もトラブルになりやすいのが、原状回復費用を誰が負担するのかという問題です。

基本的には、通常使用に伴って生じる損耗や経年変化と、借主側に原因のある損傷等を区別して考える必要があります。

考え方 代表的な内容
貸主側で検討するもの 通常損耗、経年変化、設備そのものの自然な老朽化など
借主側負担を検討するもの 故意・過失、通常使用を超える使用、手入れ不足等による損傷など

ただし、実際の負担については契約内容・特約・原因・入居期間・経過年数等によって異なります。

通常損耗とは?

通常損耗とは、一般的な生活をしている中で自然に発生する使用感や損耗です。

例えば、

  • 家具設置による通常範囲の跡
  • 日照によるクロス等の変色
  • 設備の経年劣化
  • 通常生活による自然な使用感

などが考えられます。

これらについて、単純に「退去時に汚れているから全部入居者負担」とするのは適切ではありません。

借主負担を検討する例

一方、

  • 不注意により壁へ大きな穴を開けた
  • 物をぶつけて建具を破損した
  • 清掃や手入れを怠り汚れを著しく拡大させた
  • 契約上禁止されている使用によって損傷した

などの場合には、契約内容等を確認しながら借主負担を検討します。

傷がある=工事費全額を請求できる、ではありません

損傷原因だけでなく、補修範囲・経過年数・残存価値などを考慮する必要があるケースがあります。

経過年数も確認する

例えば長年使用されていた内装材を、退去者の一部損傷を理由に新品へ交換する場合、新品交換費用のすべてをそのまま借主負担とするのが適切とは限りません。

原状回復費用を整理する際には、経過年数等も考慮しながら判断します。

退去立ち会いでその場ですべて確定する必要はありません

室内確認の段階では損傷状態を確認できても、実際の補修方法や金額までは業者確認が必要な場合があります。

例えば、

  • 部分補修できるのか
  • 一面張替えが必要なのか
  • 部品交換で済むのか
  • 設備本体交換が必要なのか

は、専門業者でなければ判断できないケースがあります。

その場で適当に金額確定 実際の工事費と合わず、後からトラブルになる可能性があります。
状態を確認して後日整理 写真・契約内容・見積等を確認し、負担を整理します。

鍵の返却確認

退去時には、契約時に貸与している鍵を確認します。

例えば、

  • 玄関鍵
  • スペアキー
  • オートロック用キー
  • カードキー
  • 宅配ボックス関連キー
  • 駐車場等の鍵

などです。

返却されていない鍵がある場合には、入居者へ確認します。

残置物がないか確認する

室内・バルコニー・収納・駐輪場などに、入居者の所有物が残されていないか確認します。

代表的な残置物には、

  • 家具
  • 家電
  • ゴミ
  • 自転車
  • 物干し用品
  • 収納物

などがあります。

残っている物を勝手に処分しない

残置物の扱いについては、契約内容や所有権等を確認する必要があります。

退去時にできる限り残置物がない状態で明渡しを受けることが重要です。

敷金精算とは?

敷金を預かっている契約では、明渡し後に契約内容と入居者の債務等を確認して精算します。

精算時には、

  • 未払賃料
  • その他未払金
  • 借主負担となる原状回復費用
  • 契約上精算が必要な費用

などを確認します。

差し引く費用がある場合には、何にいくらかかったのかを整理することが重要です。

敷金は「退去したから全額原状回復に使うお金」ではありません

契約内容や入居者側の債務を確認し、必要な精算を行います。

敷金を超える原状回復費用が発生した場合

入居者負担として整理される金額が、預かっている敷金額を上回る場合もあります。

例えば敷金5万円に対して、借主負担となる費用が8万円であれば、差額について入居者へ請求を検討することになります。

反対に、差引額より敷金の方が多い場合には、精算後の残額を返還することになります。

退去後の原状回復工事

室内状況と負担区分を整理した後は、次の入居者を迎えるための原状回復工事を行います。

主な工事項目として、

  • 室内クリーニング
  • クロス張替え・補修
  • 床補修
  • 建具調整
  • 水回り補修
  • エアコン・設備確認
  • 照明交換
  • コーキング

などがあります。

原状回復とリフォームを同時に検討する

築年数が経過した物件では、元の状態へ戻すだけでは次回募集で競争力が不足する場合があります。

そこで退去のタイミングに合わせて、

  • モニター付きインターホン
  • 温水洗浄便座
  • 照明器具
  • アクセントクロス
  • 床材
  • その他設備

などの改善を検討する場合があります。

退去時は設備投資を行いやすいタイミング

入居中には施工しにくい工事でも、空室期間中であれば実施しやすくなります。

ただし、何でもリフォームするのではなく、工事費と次回募集への効果を比較することが重要です。

退去後の工事期間も空室期間です

退去が終わったからといって、すぐ次の入居者が入れるとは限りません。

原状回復工事に2週間、募集準備にさらに1週間という流れになれば、その期間も家賃収入が発生しない可能性があります。

そのため、

  • 退去前に募集条件を決める
  • 工事内容を早めに整理する
  • 業者手配を速やかに行う
  • 募集活動と工事を並行する

ことが重要です。

退去から次回入居までの理想的な流れ

1 解約受付 契約条件と退去予定日を確認します。
2 次回募集条件を検討 周辺相場・競合物件を確認します。
3 募集準備・募集開始 退去予定物件として募集可能な場合は、早期募集を検討します。
4 退去立ち会い 室内・設備・鍵・残置物を確認します。
5 原状回復内容を整理 工事項目と貸主・借主負担を確認します。
6 工事実施 原状回復・必要な修繕を進めます。
7 完了確認・募集写真 室内を確認し、募集情報を更新します。
8 次回入居 新しい入居者との契約へつなげます。
退去業務のゴールは「部屋が空になること」ではありません

できるだけスムーズに次の入居者へつなげ、再び家賃収入が発生する状態にするところまで考えることが賃貸管理では重要です。

退去立ち会いを管理会社へ任せるメリット

オーナー様自身が現地へ行かなくてよい

仕事や居住地の関係で、毎回退去日に物件へ行くことが難しいオーナー様も少なくありません。

管理会社へ任せることで、立ち会い・室内確認等の負担を軽減できます。

入居者と直接費用交渉する負担を減らせる

退去費用は入居者との意見が分かれやすい部分です。

管理会社が契約内容・室内状況等を整理することで、オーナー様自身が直接やり取りする機会を減らせます。

原状回復業者まで一連で手配できる

退去確認後、そのまま修繕・原状回復の見積取得や工事手配へ進められます。

次回募集と連動できる

管理と仲介を一体で行うことで、退去状況を次の募集条件・リフォーム判断へ反映できます。

翔大ホームの退去手続き・退去立ち会い

現在の入居者対応から次の入居者募集までを一つにつなげます

翔大ホームでは、退去立ち会いだけを単独作業として考えるのではなく、

解約受付 → 退去 → 原状回復 → 精算 → 次回募集

までを一つの管理サイクルとして考えます。

解約受付 契約内容、解約予告、退去予定日等を確認します。
退去調整 立ち会い日時や鍵返却方法などを調整します。
室内確認 壁・床・設備・水回り等の状態を確認します。
写真記録 必要な損傷箇所等を記録します。
原状回復 工事内容・負担区分等を整理します。
工事手配 必要に応じて見積取得・修繕手配を行います。
次回募集 周辺相場等を確認し、新たな入居者募集へつなげます。

こんなオーナー様は一度ご相談ください

  • 退去立ち会いを自分で行っている
  • 退去費用をどこまで入居者へ請求できるか分からない
  • 敷金精算が不安
  • 退去者との費用交渉が負担
  • 退去後の原状回復業者を毎回探している
  • 原状回復工事が長く空室期間が延びている
  • 退去してから次回募集を始めている
  • 遠方の物件を所有している
  • 自主管理の負担が大きくなっている
  • 募集から退去まで一つの会社へ任せたい

退去受付から次回募集までまとめてお任せください

退去日調整、立ち会い、室内確認、原状回復、工事手配、次回募集まで、賃貸物件の退去に関する管理業務をご相談いただけます。

現在自主管理されている物件や、管理会社変更を検討している物件についても、現在の契約内容を確認したうえで対応方法をご案内します。

賃貸管理について無料相談する 翔大ホーム公式サイト

退去手続き・退去立ち会いについてよくある質問

Q.退去立ち会いは必ず必要ですか?

物件・契約・管理方法によって対応は異なりますが、退去時の室内状態を確認することは、原状回復や費用負担を整理するうえで重要です。

Q.通常の生活で付いた傷も入居者負担ですか?

通常損耗や経年変化については、一般的に貸主側負担として整理する考え方があります。一方、故意・過失等による損傷については借主負担を検討します。実際には契約内容や原因等の確認が必要です。

Q.退去日にその場で修繕費を確定しますか?

状態確認は行えますが、実際の施工方法や金額について業者見積が必要な場合があります。写真・契約内容・工事見積などを確認したうえで整理するケースがあります。

Q.敷金はそのまま原状回復工事に使っていいのでしょうか?

敷金は、明渡し後に未払賃料や借主が負担すべき原状回復費用などを確認して精算します。差し引く場合は、その内容を整理することが重要です。

Q.退去後のクリーニングや原状回復も任せられますか?

はい。退去後の室内状態を確認し、必要なクリーニング・補修・設備修繕等について見積取得や工事手配をご相談いただけます。

Q.退去前から次の募集はできますか?

現在の入居状況や募集条件等によりますが、退去予定物件として募集できる場合があります。退去後の空室期間を短くするため、早い段階から募集条件を検討することが重要です。

Q.残置物がある場合はすぐ処分できますか?

残置物だからといって直ちに処分できるとは限りません。所有者や契約内容等を確認し、適切な手順で対応する必要があります。

Q.遠方に住んでいて退去日に行けません。

管理内容に応じて退去立ち会い・室内確認等を管理会社へ任せることで、オーナー様自身が現地へ行く負担を軽減できます。

翔大ホームの賃貸管理サービス

退去手続き・退去立ち会いは、賃貸管理サイクルの「最後」であり、同時に次の入居者募集の「最初」でもあります。

翔大ホームでは、

  • 入居者募集活動
  • 各種報告サポート
  • 原状回復・修繕・リフォーム工事
  • ビルメンテナンス
  • 新規賃貸借契約・契約更新手続き
  • 家賃回収・家賃保証
  • 退去手続き・退去立ち会い

まで、賃貸経営に必要な管理業務を一つの流れとしてサポートします。

まとめ|退去は賃貸経営の終わりではなく「次の募集のスタート」

入居者の退去が決まった後には、解約受付、退去日調整、室内確認、鍵返却、原状回復、敷金等の精算など、多くの業務が発生します。

その中でも重要なのは、

  • 契約内容を確認する
  • 室内状態を正確に把握する
  • 貸主負担と借主負担を適切に整理する
  • 必要な原状回復を速やかに進める
  • 退去前から次回募集を準備する

ことです。

退去対応が遅れれば、その分だけ原状回復・次回募集も後ろへずれ、空室期間が長くなる可能性があります。

翔大ホームでは、退去を「現在の入居者との契約終了」だけではなく、「次の入居者へつなげる賃貸経営の重要な工程」として管理します。

退去手続き・立ち会いでお悩みのオーナー様へ

退去者とのやり取り、原状回復費用の整理、敷金精算、修繕業者手配、次回募集までまとめて管理したいオーナー様は翔大ホームへご相談ください。

賃貸管理について問い合わせる 翔大ホーム公式サイト

※原状回復費用、敷金精算、解約日、借主負担等については、実際の賃貸借契約、特約、物件状態、損耗原因、入居期間等により異なります。個別案件では契約内容を確認したうえで判断する必要があります。

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